【読書】自衛権、この複雑なるもの/森肇志 『自衛権の基層 国連憲章に至る歴史的展開』

集団的自衛権入門の次に読んだ。2013年08月14日(水)「集団的自衛権と憲法解釈見直しの動き」(対局モード) - 荻上チキ・Session-22で憲法学者の木村草太さんがおすすめしていた本でもある。

自衛権の基層―国連憲章に至る歴史的展開

自衛権の基層―国連憲章に至る歴史的展開

自衛権とは、なにか

著者は本書の最初に問いかける。

「自衛権とは、なにか」

しかしだからといって本書は、自衛権の辞書的意味の考察やその適切さを論ずるものではない。「自衛権」という言葉が歴史的にどのようなものとして、どのような意味を帯びて使われ、どのように発展してきたかを丹念に読み解くことによって、現在の自衛権に関する論争のヒントとしようとしているのだ。

近年においてこの問題、すなわち1945年以前に存在していた慣習国際法上の自衛権の内容と国連憲章によるその確認または制限をどのように解するかという問題が論じられることはまれである。むしろ、序論でも触れたように、国連憲章に先立つ慣習国際法上の字得研ではなく、1945年以降の国家実行に注目するのが一般的である。
(p. 16)

近年の議論では、現在の国家実行から自衛権というものを考えることがメジャーのようだ。しかし本書は、

現代国際法上の自衛権に関する許容敵解釈説と制限的解釈説との対立は、1つの側面として、第一次世界大戦以前における展開と戦艦期における展開とでいずれを重視するかという問題から生じているということができる。
(p. 27)

という立場をとる。

治安措置型自衛権と防衛戦争型自衛権

1800年代前半のカロライン号事件から第一次大戦、不戦条約締結から第二次世界大戦、そして国連憲章の成立と、さまざまな外交交渉過程を丹念に読み解きながら「自衛権」概念の発展を追った本書は、以下のような結論にたどり着く。

1945年時点で存在した自衛権については、治安措置型自衛権と防衛戦争型自衛権とに大別され、後者はさらに、集団的自衛権と個別的自衛権とに分類されると考えることが適切であろう。しかし、国連憲章は、明示的にはこのうち防衛戦争型自衛権のみを規定するものであり、また自衛権の発動要件としても武力攻撃の発生のみを規定する。言い換えれば、治安措置型自衛権の位置づけについては明確ではなく、集団的自衛権と個別的自衛権との発動要件の区別も、憲章上は明記されていない。しかし、憲章上明示的に規定されていないということが、こうした区別や治安措置型自衛権を否定する趣旨であったか否かについては、明確ではない。憲章はこうした問題について、あまりに沈黙しているのである。
(p. 275)

すなわち本書が明らかにするとおり、自衛権概念はひとつの確固たる定義が可能なものではなく、さまざまな歴史的展開を内包した概念である。それにもかかわらず「自衛権」ということばが何を指すか明確にされないままさまざまな議論がなされ、そして時として「自衛権」を理由にした武力行使が行われてきた。

自衛権は、そして今まさに集団的自衛権の問題を抱えたわれわれは、どこへ向かうのだろうか、どこへ向かえばいいのだろうか。
なんとなく不安にさせられる。

入門書ではないが、手に取る価値あり

Session-22で木村草太氏が「国際法を学ぶために最適なテキスト」として紹介した本書だが、正直そうした紹介が適切かといわれると疑問が残る。
本書は著者の博士論文が元になっており、学術論文的な構成・書き方になっている。私のような門外漢からすれば、そもそも国際法・自衛権関連の用語になじみがないし、何度も同じ話を繰り返しては(そういう風に感じられる)時に細かすぎるとも感じるような分析が延々と続く。専門用語に惑わされつつロジックを追うのに精一杯だった。
「国際法を学んできた人がさらに(特に自衛権周辺について学ぶために適切」かも知れないが、「国際法を勉強してみようと思う人」にとっては取っつきにくいだろう。初学者はそれこそ[集団的自衛権入門]から入った方がいい。

しかしながら、(読む際には注意が必要ではあるが)本書は手にとって、熟読する価値があるものだ。自衛権、今の日本でいえば、集団的自衛権の議論を考えるうえで、またより広い視野で集団的自衛権の議論を作っていく中で、本書が行っている自衛権概念の検討は、必須の視座を与えてくれると思う。


ち、ちょっとお高いけど…